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ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条 (情報の提供)
平成十三年経済産業省令第六十四号
府省令
(情報の提供)
第八条
事業者は、ぱちんこ遊技機の構造、修理に係る安全性その他のぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
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