(原材料等の使用の合理化)
第一条
ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な遊技盤その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、ぱちんこ遊技機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な遊技盤その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、ぱちんこ遊技機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。