(長期間の使用の促進)
第二条
事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い液晶表示装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板、遊技球の発射装置その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、ぱちんこ遊技機の長期間の使用を促進するものとする。
事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い液晶表示装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板、遊技球の発射装置その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、ぱちんこ遊技機の長期間の使用を促進するものとする。