(使用済管等の利用計画)
第四条
事業者は、使用済管等の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の使用済管等の利用に関する計画(以下「使用済管等利用計画」という。)を作成するものとする。
2使用済管等利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一使用済管等を利用するために必要な設備の整備に関する事項
- 二使用済管等を利用するために必要な技術の向上に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、使用済管等の利用に関する事項
3事業者は、使用済管等利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。