(技術の向上) 第三条 事業者は、使用済管等を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。一種類が異なるプラスチック製の管又は管継手から使用済管等を効率的に選別する技術二使用済管等から砂、ゴムその他の異物を効率的に除去する技術三品質が劣化した使用済管等を利用することができる技術四その他の使用済管等を利用するために必要な技術 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗