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硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (技術の向上)

平成十三年経済産業省令第五十九号府省令
(技術の向上)

第三条

事業者は、使用済管等を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。

  1. 種類が異なるプラスチック製の管又は管継手から使用済管等を効率的に選別する技術
  2. 使用済管等から砂、ゴムその他の異物を効率的に除去する技術
  3. 品質が劣化した使用済管等を利用することができる技術
  4. その他の使用済管等を利用するために必要な技術

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