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硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
› 第二条
硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (設備の整備)
平成十三年経済産業省令第五十九号
府省令
(設備の整備)
第二条
事業者は、使用済管等を利用するため、異物除去設備、粉砕設備その他の必要な設備を整備するものとする。
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硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次
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