(使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用)
第一条
硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、単独に又は共同して、建設業に属する事業を行う者、国及び地方公共団体と協力しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造に使用する原材料の総重量のうち当該製造に使用する使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(以下「使用済管等」という。)の総重量の占める比率を向上させるものとする。
硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、単独に又は共同して、建設業に属する事業を行う者、国及び地方公共団体と協力しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造に使用する原材料の総重量のうち当該製造に使用する使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(以下「使用済管等」という。)の総重量の占める比率を向上させるものとする。