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硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (情報の提供)

平成十三年経済産業省令第五十九号府省令
(情報の提供)

第五条

事業者は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の需要者の使用済管等の利用に関する理解を深めるため、製造する硬質塩化ビニル製の管又は管継手の品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

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