(設備の整備) 第二条 事業者は、次に掲げる設備その他のスラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。一製造工程における化学反応を制御する設備その他のスラッジの発生を抑制する製造設備二排水のオゾン処理設備その他のスラッジの発生を抑制する排水処理設備三焼却装置その他のスラッジを再生資源として利用できる状態にする設備 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗