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無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (設備の整備)

平成十三年経済産業省令第五十四号府省令
(設備の整備)

第二条

事業者は、次に掲げる設備その他のスラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

  1. 製造工程における化学反応を制御する設備その他のスラッジの発生を抑制する製造設備
  2. 排水のオゾン処理設備その他のスラッジの発生を抑制する排水処理設備
  3. 焼却装置その他のスラッジを再生資源として利用できる状態にする設備

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