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無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (技術の向上)

平成十三年経済産業省令第五十四号府省令
(技術の向上)

第三条

事業者は、次に掲げる技術の向上その他のスラッジの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

  1. 中和剤、触媒その他の製品の製造に使用する物品の使用の合理化、触媒の改良、原材料等の合成方法の改良その他のスラッジの発生を抑制する製造方法の改良
  2. セメントクリンカー原料用、肥料用その他の有効な用途へのスラッジの利用の増進
  3. 土木用材用、土壌改良材用その他のスラッジの利用に係る新規の用途の開発

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