(目標の設定)
第一条
無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に係るスラッジ(以下単に「スラッジ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、スラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に係るスラッジ(以下単に「スラッジ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、スラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。