(設備の整備) 第二条 事業者は、次に掲げる設備その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。一パルプ又は古紙に係る微細な繊維又はてん料を回収する装置その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造設備二焼却装置その他のペーパースラッジを再生資源として利用できる状態にする設備 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗