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パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (設備の整備)

平成十三年経済産業省令第五十三号府省令
(設備の整備)

第二条

事業者は、次に掲げる設備その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

  1. パルプ又は古紙に係る微細な繊維又はてん料を回収する装置その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造設備
  2. 焼却装置その他のペーパースラッジを再生資源として利用できる状態にする設備

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