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パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (技術の向上)

平成十三年経済産業省令第五十三号府省令
(技術の向上)

第三条

事業者は、次に掲げる技術の向上その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

  1. 製品に係る製造歩留まりの向上、古紙に係る塗工剤その他の成分の回収その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造方法の改良
  2. セメントクリンカー原料用、製鋼工程における保温剤用その他の有効な用途へのペーパースラッジの利用の増進
  3. 土壌改良材用、融雪剤用その他のペーパースラッジの利用に係る新規の用途の開発

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