(目標の設定)
第一条
パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、パルプ製造業及び紙製造業に係るスラッジ(以下「ペーパースラッジ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、ペーパースラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、パルプ製造業及び紙製造業に係るスラッジ(以下「ペーパースラッジ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、ペーパースラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。