(地方調査企画官) 第九条 地域経済産業政策課に、地方調査企画官一人を置く。2地方調査企画官は、命を受けて、地方情勢の調査及び地域経済産業政策課の所掌事務に関する重要な施策の企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗