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経済産業省組織規則 第九条 (地方調査企画官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(地方調査企画官)

第九条

地域経済産業政策課に、地方調査企画官一人を置く。

2地方調査企画官は、命を受けて、地方情勢の調査及び地域経済産業政策課の所掌事務に関する重要な施策の企画及び立案に参画する。

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