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経済産業省組織規則 第八条 (産業税制専門官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(産業税制専門官)

第八条

企業行動課に、産業税制専門官一人を置く。

2産業税制専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する重要事項を処理する。

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