条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第七条の二 (未来人材戦略室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(未来人材戦略室)

第七条の二

産業人材課に、未来人材戦略室を置く。

2未来人材戦略室は、産業人材課の所掌事務に関する事項のうち、中長期的な戦略に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3未来人材戦略室に、室長を置く。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第七条の二(未来人材戦略室)について教えてください」と聞く
← 第七条(知的財産政策室) 経済産業省組織規則 目次 第八条(産業税制専門官) →