(未来人材戦略室) 第七条の二 産業人材課に、未来人材戦略室を置く。2未来人材戦略室は、産業人材課の所掌事務に関する事項のうち、中長期的な戦略に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。3未来人材戦略室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗