((統括地域活性化企画官))
第十条
地域経済産業政策課に、統括地域活性化企画官一人を置く。
2統括地域活性化企画官は、命を受けて、地域経済産業政策課の所掌事務のうち地域における企業の事業活動の高度化の推進に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関することに関する政策の企画及び立案に参画する。
地域経済産業政策課に、統括地域活性化企画官一人を置く。
2統括地域活性化企画官は、命を受けて、地域経済産業政策課の所掌事務のうち地域における企業の事業活動の高度化の推進に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関することに関する政策の企画及び立案に参画する。