(企業財務室) 第六条 調査課に、企業財務室を置く。2企業財務室は、企業の財務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。3企業財務室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗