(火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官)
第五条の七
大臣官房に、火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官それぞれ一人を置く。
2火薬類保安対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち火薬類の取締りに関する企画、立案、指導及び連絡調整に関するものを助ける。
3金属鉱業等鉱害対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち鉱害防止事業基金に関するものを助ける。
大臣官房に、火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官それぞれ一人を置く。
2火薬類保安対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち火薬類の取締りに関する企画、立案、指導及び連絡調整に関するものを助ける。
3金属鉱業等鉱害対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち鉱害防止事業基金に関するものを助ける。