条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第五条の七 (火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官)

第五条の七

大臣官房に、火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官それぞれ一人を置く。

2火薬類保安対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち火薬類の取締りに関する企画、立案、指導及び連絡調整に関するものを助ける。

3金属鉱業等鉱害対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち鉱害防止事業基金に関するものを助ける。

e-Gov法令検索で第五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第五条の七(火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官)について教えてください」と聞く
← 第五条の六(統括環境保全審査管) 経済産業省組織規則 目次 第六条(企業財務室) →