(統括環境保全審査管) 第五条の六 電力安全課に、統括環境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2統括環境保全審査官は、命を受けて、事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗