(経済社会政策室) 第六条の二 産業構造課に、経済社会政策室を置く。2経済社会政策室は、経済社会政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。3経済社会政策室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗