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経済産業省組織規則 第六条の二 (経済社会政策室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(経済社会政策室)

第六条の二

産業構造課に、経済社会政策室を置く。

2経済社会政策室は、経済社会政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3経済社会政策室に、室長を置く。

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