(産業保安企画室、高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調整官)
第五条の三
保安政策課に、産業保安企画室、高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調整官一人を置く。
2産業保安企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一高度な情報通信技術を用いた産業保安の円滑な促進のための政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二高度な情報通信技術を用いた産業保安に係る国際協力に関すること。
- 三保安政策課の所掌に係る産業保安の確保に関する事務における情報処理システムの高度利用の促進に関すること。
3産業保安企画室に、室長を置く。
4高圧ガス保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一高圧ガスの保安の確保に関すること(ガス安全室の所掌に属するものを除く。)。
- 二石油コンビナート等の災害の防止に関すること。
- 三石油パイプラインの保安の確保に関すること。
5高圧ガス保安室に、室長を置く。
6ガス安全室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一ガスに関する施設の工事、維持及び運用に関すること。
- 二ガス事故防止対策に関すること。
- 三熱の供給に関する施設の工事、維持及び運用に関すること。
- 四熱の供給に係る事故防止対策に関すること。
- 五一般消費者及びこれに類するものに係る液化石油ガスの保安の確保に関すること。
7ガス安全室に、室長を置く。
8保安制度調整官は、命を受けて、産業保安に係る基準・認証制度に関する特定事項の調査及び調整に関する事務を処理する。