(統括経済産業調査官、経済産業調査官、統計企画調査官及び通商金融国際交渉官)
第五条の二
大臣官房に、経済産業調査官六人、統計企画調査官一人及び通商金融国際交渉官一人を置き、経済産業調査官のうちから経済産業大臣が指名する者三人を統括経済産業調査官とする。
2経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
3統計企画調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
4統括経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助け、及び経済産業調査官の職務を統括する。
5通商金融国際交渉官は、命を受けて、通商金融について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、通商金融に関する政策の企画及び立案の支援を行う。