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経済産業省組織規則 第五条の四 (製品安全対策官及び品質表示対策官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(製品安全対策官及び品質表示対策官)

第五条の四

製品安全課に、製品安全対策官及び品質表示対策官それぞれ一人を置く。

2製品安全対策官は、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企画及び立案に参画する。

3品質表示対策官は、命を受けて、家庭用品の品質表示に関する特定事項を処理する。

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