(製品安全対策官及び品質表示対策官)
第五条の四
製品安全課に、製品安全対策官及び品質表示対策官それぞれ一人を置く。
2製品安全対策官は、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企画及び立案に参画する。
3品質表示対策官は、命を受けて、家庭用品の品質表示に関する特定事項を処理する。
製品安全課に、製品安全対策官及び品質表示対策官それぞれ一人を置く。
2製品安全対策官は、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企画及び立案に参画する。
3品質表示対策官は、命を受けて、家庭用品の品質表示に関する特定事項を処理する。