(経済産業省参与) 第三百五十二条 経済産業省に、経済産業省参与を置くことができる。2経済産業省参与は、経済産業省の所掌事務のうち重要な事項に参画する。3経済産業省参与は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三百五十二条を開く ↗