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経済産業省組織規則 第三百五十二条 (経済産業省参与)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(経済産業省参与)

第三百五十二条

経済産業省に、経済産業省参与を置くことができる。

2経済産業省参与は、経済産業省の所掌事務のうち重要な事項に参画する。

3経済産業省参与は、非常勤とする。

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