(経済産業省特別顧問) 第三百五十一条 経済産業省に、経済産業省特別顧問を置くことができる。2経済産業省特別顧問は、経済産業省顧問のつかさどる職務のうち特定の重要事項を処理する。3経済産業省特別顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三百五十一条を開く ↗