(経済産業省顧問) 第三百五十条 経済産業省に、経済産業省顧問を置くことができる。2経済産業省顧問は、経済産業省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。3経済産業省顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三百五十条を開く ↗