(中小企業庁顧問) 第三百四十九条の四 中小企業庁に、中小企業庁顧問を置くことができる。2中小企業庁顧問は、中小企業庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。3中小企業庁顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三百四十九条の四を開く ↗