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経済産業省組織規則 第三百四十九条の四 (中小企業庁顧問)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(中小企業庁顧問)

第三百四十九条の四

中小企業庁に、中小企業庁顧問を置くことができる。

2中小企業庁顧問は、中小企業庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。

3中小企業庁顧問は、非常勤とする。

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