第三百五十三条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、本省の施設等機関にあっては各機関の長、経済産業局にあっては各経済産業局長、産業保安監督部にあっては各産業保安監督部長が経済産業大臣の承認を受けて定め、外局にあっては外局の長が定める。
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、本省の施設等機関にあっては各機関の長、経済産業局にあっては各経済産業局長、産業保安監督部にあっては各産業保安監督部長が経済産業大臣の承認を受けて定め、外局にあっては外局の長が定める。