(統括官公需対策官、統括適正取引検査官及び取引調整官)
第三百四十九条
取引課に、統括官公需対策官、統括適正取引検査官及び取引調整官それぞれ一人を置く。
2統括官公需対策官は、命を受けて、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の施行に関する事務を処理する。
3統括適正取引検査官は、命を受けて、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する検査に関する事務を処理する。
4取引調整官は、命を受けて、取引条件の明確化の促進その他の中小企業に係る取引の適正化に関する特定事項を処理する。