(海外展開支援室) 第三百四十九条の二 経営支援課に、海外展開支援室を置く。2海外展開支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。二中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。3海外展開支援室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第三百四十九条の二を開く ↗