条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第三百四十八条 (調査室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(調査室)

第三百四十八条

企画課に、調査室を置く。

2調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
  2. 中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること(金融課及び財務課の所掌に属するものを除く。)。

3調査室に、室長を置く。

e-Gov法令検索で第三百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第三百四十八条(調査室)について教えてください」と聞く
← 第三百四十七条の二(中小企業金融検査室) 経済産業省組織規則 目次 第三百四十九条(統括官公需対策官、統括適正取引検査官及び取引調整官) →