第三百四十六条 特許庁に、特許庁顧問を置くことができる。2特許庁顧問は、特許庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。3特許庁顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三百四十六条を開く ↗