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経済産業省組織規則 第三百四十六条

平成十三年経済産業省令第一号府省令

第三百四十六条

特許庁に、特許庁顧問を置くことができる。

2特許庁顧問は、特許庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。

3特許庁顧問は、非常勤とする。

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