(政策企画官、企画官及び業務管理官)
第三百四十七条
長官官房に、政策企画官一人、企画官五人及び業務管理官一人を置く。
2政策企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
3企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
4業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。
長官官房に、政策企画官一人、企画官五人及び業務管理官一人を置く。
2政策企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
3企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
4業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。