(審判書記官室) 第三百三十八条 審判課に、審判書記官室を置く。2審判書記官室は、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する事務をつかさどる。3審判書記官室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第三百三十八条を開く ↗