条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第三百三十七条 (意匠審査企画官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(意匠審査企画官)

第三百三十七条

意匠課に、意匠審査企画官一人を置く。

2意匠審査企画官は、命を受けて、意匠の審査に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。

e-Gov法令検索で第三百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第三百三十七条(意匠審査企画官)について教えてください」と聞く
← 第三百三十六条(審査推進室及び審査基準室) 経済産業省組織規則 目次 第三百三十八条(審判書記官室) →