(審査推進室及び審査基準室)
第三百三十六条
調整課に、審査推進室及び審査基準室を置く。
2審査推進室は、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の推進に必要な調査に関する事務をつかさどる。
3審査推進室に、室長を置く。
4審査基準室においては、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の基準の作成に関する事務をつかさどる。
5審査基準室に、室長を置く。
調整課に、審査推進室及び審査基準室を置く。
2審査推進室は、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の推進に必要な調査に関する事務をつかさどる。
3審査推進室に、室長を置く。
4審査基準室においては、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の基準の作成に関する事務をつかさどる。
5審査基準室に、室長を置く。