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経済産業省組織規則 第三十四条 (消費経済企画室、商取引検査室及び消費者相談室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(消費経済企画室、商取引検査室及び消費者相談室)

第三十四条

商取引・消費経済政策課に、消費経済企画室、商取引検査室及び消費者相談室を置く。

2消費経済企画室は次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち一般消費者に係る取引に関すること。
  2. 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  3. 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(大臣官房及び経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 消費経済審議会の庶務に関すること。

3消費経済企画室に、室長を置く。

4商取引検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定に基づく検査に関すること。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定に基づく検査に関すること。
  3. 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の規定に基づく検査に関すること。
  4. 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の規定に基づく検査に関すること。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の規定に基づく検査に関すること。
  6. 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の規定に基づく同法第二条第四項に規定する特定債権等譲受業を営む者の検査に関すること。

5商取引検査室に、室長及び商取引検査官八人を置く。

6商取引検査官は、命を受けて、第四項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。

7消費者相談室は、経済産業省の所掌事務に係る消費生活に関する苦情及び問合せに対する情報の提供その他の処理に関する事務をつかさどる。

8消費者相談室に、室長を置く。

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