(サービス産業室及び教育産業室)
第三十三条
サービス政策課に、サービス産業室及び教育産業室を置く。
2サービス産業室は、経済産業省の所掌に係るサービス業の発達、改善及び調整に関する事務(資源エネルギー庁及び製造産業局並びに他課及び教育産業室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3サービス産業室に、室長を置く。
4教育産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係る教育産業の発達、改善及び調整に関すること。
- 二生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の施行に関すること。
5教育産業室に、室長を置く。