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経済産業省組織規則 第三十二条の四 (情報処理基盤産業室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(情報処理基盤産業室)

第三十二条の四

情報産業課に、情報処理基盤産業室を置く。

2情報処理基盤産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報産業課の所掌事務に係る物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務のうち電子計算機に関すること(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)。
  2. 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち、電子計算機に関すること(プログラムに係るものに限る。)。

3情報処理基盤産業室は、経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術に関する研究及び開発に関する事務をつかさどる。

4情報処理基盤産業室に、室長を置く。

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