(デジタル高度化推進室)
第三十二条の三
情報技術利用促進課に、デジタル高度化推進室を置く。
2デジタル高度化推進室は、経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術の利用の促進に関する事務のうち情報処理システムの高度利用及び戦略的な利用の促進に関する企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3デジタル高度化推進室に、室長を置く。
情報技術利用促進課に、デジタル高度化推進室を置く。
2デジタル高度化推進室は、経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術の利用の促進に関する事務のうち情報処理システムの高度利用及び戦略的な利用の促進に関する企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3デジタル高度化推進室に、室長を置く。