条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第三十二条の二 (国際サイバーセキュリティ企画官及びサイバーセキュリティ制度企画官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(国際サイバーセキュリティ企画官及びサイバーセキュリティ制度企画官)

第三十二条の二

サイバーセキュリティ課に、国際サイバーセキュリティ企画官一人及びサイバーセキュリティ制度企画官一人を置く。

2国際サイバーセキュリティ企画官は、命を受けて、サイバーセキュリティ課の所掌事務のうち国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。

3サイバーセキュリティ制度企画官は、命を受けて、サイバーセキュリティ課の所掌事務のうちサイバーセキュリティに関する制度に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第三十二条の二(国際サイバーセキュリティ企画官及びサイバーセキュリティ制度企画官)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(デジタル取引環境整備室) 経済産業省組織規則 目次 第三十二条の三(デジタル高度化推進室) →