(国際サイバーセキュリティ企画官及びサイバーセキュリティ制度企画官)
第三十二条の二
サイバーセキュリティ課に、国際サイバーセキュリティ企画官一人及びサイバーセキュリティ制度企画官一人を置く。
2国際サイバーセキュリティ企画官は、命を受けて、サイバーセキュリティ課の所掌事務のうち国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
3サイバーセキュリティ制度企画官は、命を受けて、サイバーセキュリティ課の所掌事務のうちサイバーセキュリティに関する制度に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。