(デジタル取引環境整備室)
第三十二条
情報経済課に、デジタル取引環境整備室を置く。
2デジタル取引環境整備室は、情報処理の促進に関する経済の発展に係る環境の整備に関する事務のうち取引の透明性及び公正性の確保に関する事務をつかさどる。
3デジタル取引環境整備室に、室長を置く。
情報経済課に、デジタル取引環境整備室を置く。
2デジタル取引環境整備室は、情報処理の促進に関する経済の発展に係る環境の整備に関する事務のうち取引の透明性及び公正性の確保に関する事務をつかさどる。
3デジタル取引環境整備室に、室長を置く。