(電力需給・流通政策室) 第二百五十八条 電力基盤整備課に、電力需給・流通政策室を置く。2電力需給・流通政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一電気の供給計画に関すること。二電気の需給の調整及び電気の流通に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。3電力需給・流通政策室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第二百五十八条を開く ↗