(原子力国際協力推進室及び原子力発電所事故収束対応室並びに原子力戦略企画官)
第二百五十九条
原子力政策課に、原子力国際協力推進室及び原子力発電所事故収束対応室並びに原子力戦略企画官一人を置く。
2原子力国際協力推進室は、エネルギーとしての利用に関する原子力の国際協力に関する事務をつかさどる。
3原子力国際協力推進室に、室長を置く。
4原子力発電所事故収束対応室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一エネルギーに関する原子力政策のうち東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の収束に関すること。
- 二エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関する事務のうち原子力発電所の事故の収束に関すること。
5原子力発電所事故収束対応室に、室長を置く。
6原子力戦略企画官は、命を受けて、原子力政策課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。