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経済産業省組織規則 第二百五十七条 (ガス市場整備室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(ガス市場整備室)

第二百五十七条

政策課に、ガス市場整備室を置く。

2ガス市場整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. ガス市場の整備に関すること。
  2. ガスの供給条件に関すること(電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。)。
  3. ガス事業の運営の調整に関すること。
  4. ガス事業の資金に関すること。

3ガス市場整備室に、室長を置く。

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