(ガス市場整備室) 第二百五十七条 政策課に、ガス市場整備室を置く。2ガス市場整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。一ガス市場の整備に関すること。二ガスの供給条件に関すること(電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。)。三ガス事業の運営の調整に関すること。四ガス事業の資金に関すること。3ガス市場整備室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第二百五十七条を開く ↗