(海洋資源開発企画官及び液化天然ガス企画官)
第二百五十五条の六
資源開発課に、海洋資源開発企画官一人及び液化天然ガス企画官一人を置く。
2海洋資源開発企画官は、命を受けて、資源開発課の所掌事務のうち海洋資源の開発に関する事務に参画する。
3液化天然ガス企画官は、命を受けて、資源開発課の所掌事務のうち液化天然ガスの輸出、輸入及び生産に関する事務に参画する。
資源開発課に、海洋資源開発企画官一人及び液化天然ガス企画官一人を置く。
2海洋資源開発企画官は、命を受けて、資源開発課の所掌事務のうち海洋資源の開発に関する事務に参画する。
3液化天然ガス企画官は、命を受けて、資源開発課の所掌事務のうち液化天然ガスの輸出、輸入及び生産に関する事務に参画する。