(地熱資源開発室並びに鉱業管理官及び国際資源戦略官)
第二百五十五条の五
政策課に、地熱資源開発室並びに及び国際資源戦略官それぞれ一人を置く。
2地熱資源開発室は、地熱資源の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3地熱資源開発室に、室長を置く。
4鉱業管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。
- 一国内及び本邦周辺の海域に存する鉱物資源の適正な管理に係る鉱業に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関すること。
5国際資源戦略官は、命を受けて、国際的な鉱物資源及び燃料の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。