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経済産業省組織規則 第二百五十五条の四 (海洋再生可能エネルギー企画官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(海洋再生可能エネルギー企画官)

第二百五十五条の四

新エネルギー課に、海洋再生可能エネルギー企画官一人を置く。

2海洋再生可能エネルギー企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。

  1. 海洋再生可能エネルギーに関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関すること。

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