(海洋再生可能エネルギー企画官)
第二百五十五条の四
新エネルギー課に、海洋再生可能エネルギー企画官一人を置く。
2海洋再生可能エネルギー企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。
- 一海洋再生可能エネルギーに関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関すること。
新エネルギー課に、海洋再生可能エネルギー企画官一人を置く。
2海洋再生可能エネルギー企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。